税理士試験過去問
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【税理士試験過去問】税理士試験(ぜいりししけん)とは、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的として国税審議会が行う試験です。次のいずれか一つに該当する者は、税理士となる資格を有します。ただし、第1号又は第2号については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上あることを必要とします(税理士法3条1項)。1. 税理士試験に合格した者。2. 第6条に定める試験科目の全部について、第7条又は第8条の規定により税理士試験を免除された者。3. 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)4. 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含みます。)【税理士試験過去問】
【税理士試験過去問】試験科目は、税法に属する科目(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、地方税法のうち道府県民税及び市町村民税に関する部分又は地方税法のうち事業税に関する部分、地方税法のうち固定資産税に関する部分)と会計に属する科目(会計学のうち簿記論及び財務諸表論の二科目)の計11科目(同法6条)です。【税理士試験過去問】
【税理士試験過去問】試験科目は、選択可能性によって、必修科目(簿記論、財務諸表論)、選択必修科目(法人税、所得税)、選択科目(相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、事業税又は住民税、固定資産税)に分類されます。必修科目は、2科目の両方が課されます。選択必修は、法人税または所得税のいずれか1科目の選択が必須とされます。選択科目は、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、事業税又は住民税、固定資産税、及び選択必修科目として選択しなかった科目のうちいずれか2科目を選択します。合計5科目の合格により、税理士法3条1項1号の要件を充足し、税理士となる資格を有することとなります。【税理士試験過去問】
【税理士試験過去問】ただし、消費税法と酒税法、事業税と住民税はそれぞれどちらかしか選択できません。また一回の試験で合計5科目までしか受験できません。合格発表は例年12月です。合格は各科目60点以上だが、例年受験者の10〜20%(科目により差がある)が科目合格していることから、実質的に競争試験と考えられます。合格すると通知書が送付されるほか、登録に必要な科目全てに合格すると、合格発表の日の官報に公示されます。税理士試験の特徴として科目合格制があります。合格した科目は税理士となるまで有効となります。5科目取得まで長期間を要するが、科目合格が消滅しない点から、働きながら受験する者が多いのが他の国家資格と異なる点です。【税理士試験過去問】